自社にも設置できる?危険物保管庫の疑問解消に役立つ情報を徹底的に解説

法律で、危険物に指定されているものを保管する施設の事を危険物倉庫や危険物保管庫といいます。
このような施設は、消防法や建築基準法などの法律で設備および人員体制など厳しい取り決めが行われているため、自社に設置ができるのか不安に感じる経営者や担当者も多いのではないでしょうか。
施設の建設においては消防との細かな協議も必要になりますが、専門家に相談することで自社でも導入することができますし書類作成なども一任可能です。

自社にも設置できる?危険物保管庫の疑問解消に役立つ情報を徹底的に解説

危険物保管庫は、指定数量以上の危険物は貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵製造所や貯蔵所および取扱所以外の場所で取扱うことが禁止されています。
これは消防法の中で規定が行われているものですが、このような取り決めが危険物保管庫の設置ルールの中で多数存在します。
なお、施設建設にはお金が時間が多くかかるのですが、テント倉庫も危険物保管庫として運用することができますし、テント倉庫ならコストを抑えられることや工期を短縮できるメリットもあります。

危険物保管庫は法令に対応していることが重要

危険物保管庫を建設するときには、軒高さ6m未満の平屋・1,000㎡以下の床面積・屋根は軽量金属板などの不燃材料・壁や梁、床などはいずれも耐火構造・窓は網入りガラス仕様など、構造の基準が設けてあります。
この基準の中でも意外に思われるのが平屋の構造、倉庫などでは2階建ての施設も多いけれども危険物保管庫は平屋の構造でなければならない、このような決まりが設けてあります。
また、危険物保管庫の設計および建設においては色々な法令でそれぞれの制約がありますし、届出書類や監督官庁などが異なるなどこれらを正確に把握していないとミスなどで法律違反になってしまったなどのケースもあるため注意が必要です。
法律としては都市計画法・建築基準法・消防法・港湾法の4つで。
港湾法は海沿い地域に関しての法律になるので海から遠く離れた場所の場合は例外です。
いずれも重要な法令になりますが、危険物保管庫の設計や建設はいずれも専門性が高いものなどからも、専門家への相談がおすすめです。

危険物保管庫を販売している店舗とは

危険物保管庫は建設会社に建てて貰うイメージ、テント倉庫も危険物倉庫で活用できるけれども設営などは専門家に依頼するので簡単に建てることができないイメージを持っている人は多いのではないでしょうか。
しかし、危険物保管庫の中には指定数量が少量限定になりますが、お店で販売している製品を購入して危険物の保管に役立てることができる既製品ともいえる保管庫もあります。
これは店舗で買うことができる、コンパクトサイズの危険物専用の収納庫で保管する危険物の量がかなり少ないなどの業種で役立てることができます。
ちなみに、消防法で定めが行われている薬品類になるのですが、消防法では第一類の酸化性個体から第6類の酸化性液体まで、6つの分類の薬品が指定されています。
工場の中で利用する薬品で危険物に指定されているものは危険物保管庫で管理が必要になるわけですが、副資材などで利用するような薬品は数量が少ないので店舗で買うことができるコンパクトサイズの保管庫が便利です。

危険物保管庫をレンタルできるサービス

危険物保管庫と聞くと、規模が大きな倉庫を連想される人も多いのではないでしょうか。
危険物の貯蔵量により規模は大きくなるけれども、基本的に危険物には危険性を勘案して政令で定める数量でもある指定数量があり、少量の場合は物置のような小さなサイズの危険保管庫を利用することもできます。
この場合は、かなり量が少ないなどの制限があるのですが企業の中には製造で利用する薬品の一部が危険物になっている、これを管理する目的工場敷地内に専用の危険物保管庫を建設するケースも少なくありません。
常に保管する必要がある設備ですから、コストをかけてしっかりしたものを作ることは重要ですが危険物の利用頻度が少ない、稀にしか使わないなどの場合はコストをかけて建設するよりもレンタルを利用した方が経費の節減効果を期待できるケースもあるわけです。
レンタルなら必要なときにだけ利用できますし、危険物保管庫の性能を満たしているものなので安心して使えます。

危険物保管庫の設置に要する床面積や軒高

危険物保管庫の設置に関しては、安全性を確保する観点から様々な基準が設けられています。
床面積や軒高についても危険物保管庫の基準に含まれているものの一つです。
床面積ですが、最大でも1000平方メートルまでと定められています。
これは縦25メートル横40メートルに相当し、一般の住宅などからすれば極めて広い面積ですが、一般的な工場とか倉庫から見れば非常に広いわけではありません。
効率性だけを考えると広大な施設のほうが設置者の論理ではメリットになりますが、あまりに広い保管庫を認めるとそれだけ多量の危険物が一か所にまとまって保管されることが考えられ、より危険性が高くなるからです。
軒高についても6メートル以内とされていますが、これも結局のところ限られた面積内であまりにも高く積み上げることで保管数量を多くするのを防ぐ意味があります。
ちなみに、保管庫は平屋以外は認められておらず、2階建てとか3階建てなどは許可が下りません。

危険物保管庫の耐久性に関わる塩害対策

危険物保管庫を建設するとき、保管庫の危険物は工場で使う薬品類などのときには工場敷地内に建設することが理想です。工場の中には海沿いに建設されていることもあるけれども、潮風は金属を腐食させてしまうなど危険物保管庫にも塩害の対策は欠かせません。
潮風は、文字通り塩分が含まれる風であり金属はもちろん他の物質にも影響を与えることになります。例えば、一見被害がないと思われるプラスチックやゴム材料も潮風に長期間さらされていると耐久性側低下する、ゴム材料などは指先でこするとボロボロの状態になることもありますプラスチックもダメージが起きることになります。危険物保管庫の屋根は軽金属などの不燃材料を使う、壁や柱・床などは耐火構造で梁は不燃材料にするなど材料の指定がありますが、指定材料の中でも耐塩仕様の材料を使うことで塩害対策への効果を高めることができますし、これにより耐久性が落ちることでのメンテナンスなどを減らせます。

危険物保管庫の設置前に行うべき届出

危険物保管庫は、指定数量を超えた量の危険物を取り扱うことができる施設で、指定数量が1/5の場合は少量危険物に分類され資格を持っていない場合でも取り扱いができます。そのため、貯蔵庫の周囲に1m以上の保有空地を設けることや消防署に届出を提出した倉庫など規定を守りながら保管運用を実現します。
ここでのポイントは、例え危険物でも指定数量が1/5の量は一般的な倉庫でも保管ができる点、これを超える場合は危険物保管庫と呼ぶ専用の施設での運用管理が求められます。危険物を取り扱い施設を新しく設置するときは、事前に市区町村長に対して申請を行って設置の許可を得る必要があります。これは既存施設の一部を変更する際にも変更前に申請を行って許可を得る必要があるので注意しましょう。許可を得た後は、消防長もしくは消防署長に対して仮貯蔵・仮取扱いの申請を行い承認が得られたら仮使用の申請手続きなど段階ごとに各種申請手続きなど届出を行うことになります。

危険物保管庫を移設する際の注意点

危険物保管庫を移設する際の注意点ですが、構造や設備をそっくりそのまま移すのであれば、既に危険物保管庫としての基準を満たしているのであれば何の問題もないのではないかと考えるかもしれません。これは一部は正しいですが一部は間違っています。というのも、求められる基準は構造や設備だけではないからで、立地に関するものもあるからです。
場所を移すということは即ちこの立地が変わるわけで、移転前と同様の基準が自動的に守られる保証はありません。具体的にはかなり細かい点もあるのですが、要約すれば周囲に空地を確保することと、周囲の建物から定められただけの距離を空けることが求められます。万が一の火災などの際に消火活動が支障なく行えることや、住宅や学校・病院など、周囲の建物によってはリスク軽減のために一定の距離を空けないといけないことが定められており、この基準を満たせるようにしないと、構造や設備が同じであっても認められないケースがあります。

危険物保管庫による引火性液体の管理

引火性液体は、一定量以上であれば適切な構造や設備を備えた危険物保管庫で管理することが求められます。
ここで言う危険物保管庫とは主として火災とか爆発の危険性がある物品を保管するための施設です。これは消防法で決められており、例えば壁や屋根は燃えることのない素材で造らないといけないとか、複数の階層を持つ建物は認められず平屋にしないといけないこと、窓を付ける場合には万が一の爆発で割れた鋭利なガラスが周囲に飛び散ると危ないですから、金網入りのものにしないといけないなど、細かい基準がいろいろと定められています。ちなみに引火性液体とは要するに燃えやすい液体物のことであり、油に類するものが含まれています。ガソリンとか灯油などが該当しますが、最初にも書いたように一定量以上の場合に限っての規則であって、家庭用など限られた量しか保管しない場合には、規定どおりの施設でなければならないなどという決まりは特に設けられていません。

特別仕様の危険物保管庫をオーダーメイド

危険物保管庫には指定数量と呼ぶ規定が設けてあるのですが、指定数量は危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量で消防法第9条の3の中で規定されているルールです。
定められた指定数量以上の危険物の貯蔵および取扱いについては、市町村などからの許可を得た施設で政令で規定されている技術上の基準に沿うことが求められます。そのため、指定数量を超える危険物を保管・貯蔵する危険物保管庫は法律に準拠することが必要最小限のルールであり、規模や位置などの基準を満たしている必要があります。危険物を取り扱っているけれども、少量なので一般的な保管庫では規模が大きすぎるなどのケースもありますが、少量の危険物保管庫はオーダーメイドも可能になっていてこのような設備を専門に設計施工を行ってる会社も少なくありません。ちなみに、オーダーメイドが可能な設備は家の庭などに設置する物置のような外観になっているので、設置が簡単にできるなどのメリットもあります。

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危険物保管庫の疑問を解決

法律で、危険物に指定されているものを保管する施設の事を危険物倉庫や危険物保管庫といいます。このような施設は、消防法や建築基準法などの法律で設備および人員体制など厳しい取り決めが行われているため、自社に設置ができるのか不安に感じる経営者や担当者も多いのではないでしょうか。施設の建設においては消防との細かな協議も必要になりますが、専門家に相談することで自社でも導入することができますし書類作成なども一任可能です。

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